体外受精、顕微授精、凍結融解胚移植等が4月から保険適用となります。
治療開始時期が3月の場合は、4月以降に治療が終了してもこれまでと同様、自費診療での費用発生となります。
但しその場合は、助成金制度を1回のみ利用できますので、これまでの申請回数を確認していただき、申請希望の方は受付までお申し出ください。
すでに申請回数が上限に達している人は、経過措置を利用することはできません。尚、申請期限は延長されています。
大阪府の例です。
*令和3年度分→令和4年6月30日
*経過措置分→令和4年12月28日
今いちど、申請回数および申請期限について、各自ご確認をよろしくお願いいたします。