体外受精の保険適用の年齢について

爽やかな季節ですが皆さま、お元気でお過ごしでしょうか。
梅雨に入るまでは五月晴れのお天気が続いてくれればいいなと思っています。

4月から体外受精の保険適用が始まりました。
ご存知のように体外受精における胚移植術は妻の年齢によって保険適用の回数が変わってきます。
治療開始日の妻の年齢が40歳未満では6回までが保険適用、40歳以上43歳未満では3回まで
保険適用となり、43歳以上では自費診療となります。

ただし、今年度の特別措置として令和4年4月2日から同年9月30日に40歳の誕生日を迎える方は
令和4年9月30日までに体外受精の治療を開始すれば、回数制限は40歳未満の方と同じとみなされますので胚移植術は6回まで保険診療が適用されます。

同じく令和4年4月2日から同年9月30日に43歳の誕生日を迎える方も今年度の特別措置が適用されますので令和4年9月30までに治療を開始すれば胚移植術は3回まで保険適用になります。

治療の開始とは初診日ではなく初診検査が終わり、体外受精に向けてのインフォームドコンセントを終了したのちに治療計画を作成した日が治療開始日となります。

前回の看護師のブログでもありましたが体外受精を保険診療で受けるには、年齢だけではなく
ご夫婦での来院が必要になります。

また当院でも4月から体外受精を始められる方が増えています。

体外受精をお考えの方は「治療を始める年齢」というのもスタートするきっかけになればいいですね。

受付 岡田由香里